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更新日:2019年12月16日

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軽自動車税(種別割)とは

軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する区市町村においてその4月1日現在の所有者に課される地方普通税です。
普通自動車は都税の取り扱いになります。
東京都江戸川都税事務所別ウィンドウで開きます
注釈 定置場とは、車の運行を休止した場合に、主として駐車する次のような場所をいいます。

原動機付自転車・小型特殊自動車の定置場

  • 個人 所有者の住所地
  • 法人 使用の事務所の所在地

二輪の軽自動車の定置場

届出済証に記載された使用の本拠の位置

二輪の小型自動車の定置場

車検証に記載された使用の本拠の位置

軽自動車の定置場

車検証に記載された使用の本拠の位置

注釈1 4月1日に軽自動車を所有しており、4月2日以降に譲渡や廃車、盗難等にあった場合でも、普通自動車税とは異なり、「年税」なので全額課税されます。

注釈2 売買契約上、売主が割賦販売(ローン)により所有権留保をしたまま車両を買主に引渡す場合は、買主(使用者)が納税義務を負います。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部課税課が担当しています。

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