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更新日:2020年12月24日

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新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中⽌等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった(放棄した)⽅への寄附⾦税額控除について

税制措置の概要

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防⽌のための措置により、中⽌等された⼀定の⽂化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合、その⾦額(年間20万円が上限)を寄附とみなして、寄附⾦控除(個⼈住⺠税は寄附⾦税額控除)の適⽤を受けられる制度が創設されました。

下記をご確認いただき、控除の適用を希望される方は、確定申告(もしくは住民税の申告)の手続きをお願いします。

控除対象となるイベント

令和2年2⽉1⽇から令和3年1⽉31⽇までに新型コロナウイルス感染症に関する国の⾃粛要請を受けて中⽌等された⽂化芸術・スポーツイベントで⽂部科学⼤⾂が指定したイベントのうち、都道府県及び区市町村が条例により個別に指定したものが対象となります。

江戸川区では、⽂部科学⼤⾂が指定する全てのイベントを、寄附⾦税額控除の対象とします。

対象となるイベントの一覧は、⽂化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。

⽂化庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

スポーツ庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

控除対象となる課税年度

令和2年中に放棄したもの

令和3年度分の個⼈住⺠税

令和3年中に放棄したもの

令和4年度分の個⼈住⺠税

手続き

主催者から交付される指定⾏事証明書の写し及び払戻請求権放棄証明書を添付して確定申告(もしくは住民税の申告)が必要です。所得税が課税されている場合は税務署に確定申告すると、所得税が還付される場合があります。所得税と住⺠税の両⽅で控除を受ける場合は、税務署に確定申告が必要となります。所得税がかからず住⺠税のみの控除を受ける場合は、区役所に住民税の申告をしてください。

  1. 中⽌等となったイベントが寄附⾦控除の対象イベントか確認します。
  2. イベントが対象イベントとなっていた場合、主催者に対し、払戻しを受けない旨の連絡をします。
  3. 主催者から「指定⾏事証明書(写し)」及び「払戻請求権放棄証明書」をもらいます。(書類の取得方法は各イベント主催者にお尋ねください。)
  4. 確定申告(もしくは住民税の申告)において、主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。

注釈1:ふるさと納税を⾏っている⽅で、確定申告(もしくは住民税の申告)を⾏う⽅は、ふるさと納税ワンストップ特例の適⽤を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告をお願いします。

注釈2:確定申告については、管轄の税務署にお問合せください。

寄附金税額控除額

払戻しを受けなかった金額をイベント主催者への寄附額とみなし、下記の算式で計算した金額を、翌年度の区民税・都民税の所得割から控除します。

税:(対象寄附の合計額-2,000円)×6%
税:(対象寄附の合計額-2,000円)×4%

注釈1:年間ごとに合計20万円までのチケット代⾦分が、この制度の対象となります。
注釈2:他の寄附⾦税額控除対象額も合わせて「対象寄附⾦の合計額」は総所得⾦額等の30%が限度額になります。

関連リンク

寄附金税額控除

問合せ先

住民税(特別区民税・都民税)について

江戸川区総務部課税課
電話:03-5662-1009(直通)
電話:03-5662-1008(直通)

所得税について

江戸川北税務署(葛西事務所管内以外)
江戸川区平井1丁目16番11号
電話:03-3683-4281

江戸川南税務署(葛西事務所管内)
住所:江戸川区清新町2丁目3番13号
電話:03-5658-9311

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