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更新日:2023年5月24日
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性的指向・性同一性(性自認)に係る人権については、区が行う事業における当事者の不利益をなくす取組の一つとして、同性パートナー関係を事実婚と同様に取り扱うよう事業の一部について見直しを行っているところです。
これに先立ち、「江戸川区同性パートナー関係申出書等の取扱いに関する要綱」を平成31年4月1日付けで施行しました。要件を満たすお二人からの同性パートナー関係にあるという申出書を受領し、「同性パートナー関係申出書受領証」を交付します。
今後法令等が改正され、同性パートナーを事実婚と同様に取り扱うことが、区の事業において可能となる場合には、その手続の際に、この受領証を提示することで、同性パートナー関係の確認をすることができます。(注)
(注)区営住宅については、令和元年に区営住宅条例が改正され、同性パートナーも入居が可能とされています。
次の全てに該当するお二人からの申出をお受けします。
要綱、各種様式や受領証の見本は要綱・様式一覧・受領証見本からダウンロードしてください。
社会生活上、その通称名を日常的に使用していることが確認できる書類を提示してください。
(例)各種郵便物、公共料金の領収書、社員証又は学生証、病院の診察券など
総務課人権啓発係
場所:江戸川区瑞江2丁目9番15号 人権・男女共同参画推進センター
電話:03-6638-8089
FAX:03-6231-8171
平日:午前8時30分から午後5時
令和4年11月1日より東京都パートナーシップ宣誓制度が開始されました。
性的マイノリティのパートナーシップ関係にある方が、日常生活の様々な場面での手続が円滑になるほか、例えば都営住宅への入居申込等、新たにサービスが受けられるようになります。
(注)江戸川区の受領証をお持ちでも都の制度を利用できます。
東京都と江戸川区で連携協定・覚書の締結を行いました。
江戸川区の受領証をもって、東京都の証明書が活用できるサービスを利用でき、東京都の証明書をもって江戸川区の一部事業を利用することができます。
電話:050-3647-1448
受付時間:火曜日・金曜日 18時から22時(祝日・年末年始除く)
受付時間:月曜日・水曜日・木曜日 17時から22時(祝日・年末年始除く。)(注)受付は21時30分まで
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