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更新日:2022年3月15日

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江戸川区暴力団排除条例が施行されました

区民のみなさんが安全・安心を実感できる社会を目指し、「江戸川区暴力団排除条例」が施行されました。これにより、区民・事業者・警察・区が互いに連携し、一丸となって暴力団排除活動に取り組んでいく新たな体制が整いました。

基本理念

  • 暴力団と交際しない
  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない

条例の主な内容

  • 区は、暴力団活動を助長する疑いがあると認めた場合は、区の事務事業への関与防止、補助金などの交付、公の施設の利用等に関し、必要な措置を講じます。
  • 区民および事業者は、区または警察等に対する暴力団排除に関する情報の提供、区が実施する暴力団排除活動に関する施策への参加などに努めます。
  • 青少年の教育・育成者は、青少年が暴力団への加入や、暴力団からの被害をうけないよう、青少年に対し指導・助言を行っていきます。

江戸川区暴力団排除条例全文(PDF:99KB)別ウィンドウで開きます

暴力団による不当行為などの相談

  • 小松川警察署(電話:03-3674-0110)
  • 葛西警察署(電話:03-3687-0110)
  • 小岩警察署(電話:03-3671-0110)
  • 暴力団追放運動推進都民センター(電話:0120-89-3240)

このページに関するお問い合わせ

このページは危機管理部地域防災課が担当しています。

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