更新日:2020年12月8日
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介護保険制度の根幹となるケアマネジメントを担うケアマネ事業所。新型コロナウイルス感染症に感染した場合に備えて、NPO法人江戸川区ケアマネジャー協会では、特に少人数の事業所がサービスを継続できるよう事業者間連携の仕組みを創設しました。
ケアマネ事業所とは、正式名称を「居宅介護支援事業所」といい、居宅での生活を望む高齢者がその心身の状況に応じたサービスを適切に利用できるようケアマネジメントを行うもので、介護保険法に規定する事業所の一つ。ケアプラン(居宅サービス計画)の作成を担うケアマネジャー(介護支援専門員)が1人以上配置され、利用者は同プランに基づき各種の介護サービスの提供を受けることができます。区内には約160か所の事業所があり、そのうち2名以下の事業所が約半数を占めています。一方、居宅で介護サービスを受給しているのは約1万7千人。そのほぼ全ての要介護者や家族にとって、日常的に相談を寄せることができる欠かすことのできない存在です。
江戸川区ケアマネジャー協会は、介護保険制度が開始した平成12年に「江戸川区ケアマネジャー連絡会」として発足。現在、区内のケアマネジャーを中心として会員数は450名を超え、地域に根差した勉強会や情報交換会などを行っています。今回事業者間連携の仕組みを整えたのは、ひとたび感染が発生すると濃厚接触者を含めて職員は原則2週間出勤することができず、その間、担当ケアマネジャー以外でも利用者からの相談等に対応できる体制を整備することが必要なため。特に少人数の職員で運営している場合、同一事業所内で対応することが困難な状況にあるとの危機感を区とともにしたことがきっかけです。このため同協会では、異なる法人間であっても他の事業所と連携してサービスを継続できるよう、今月1日(火曜日)から以下の流れで取り組んでいます。
同協会の名簿に登録されるのは、常勤換算3.0人以上のケアマネジャーが所属する区内のケアマネ事業所。予め支援できると申し出たところに限ります。他方、支援を依頼できるのは所属するケアマネジャーが常勤換算2.0人以下の事業所です。期間は原則として2週間程度で、複数の事業所が協力しながら、必要に応じて利用者への対応にあたります。具体的には介護の相談やサービスの調整などを担うこととしており、特段の事情がない限り、担当ケアマネジャーの変更等は行いません。
江戸川区ケアマネジャー協会の井内副理事長は、「普段から横の繋がりがあるからこそ利用者の不安の声に応えたいという思いを共有できた。利用者が安心して在宅での生活を継続できるよう、区内のケアマネ事業者が一体となって対応していきたい」と話しています。
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