特別区たばこ税
更新日:
2010年10月1日
たばこの価格にはいろいろな税金が含まれています。 地方税(特別区たばこ税、都たばこ税)、国税(国たばこ税、たばこ特別税)、消費税です。
特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が申告・納付しますが、たばこの小売価格の中に税が含まれるため、実質的にはたばこの購入者が税を負担しています。
また、特別区たばこ税は、たばこの製造業者等が江戸川区内の小売店に販売した、 たばこの本数により計算されます。
平成22年10月1日から特別区たばこ税が、千本あたり3,298円から千本あたり4,618円に変更され(旧三級品は、1,564円から2,190円)、代表的な商品の税額は下記のとおりとなります。
注釈 旧三級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、バイオレットおよびウルマの6銘柄の紙巻たばこをいいます。
たばこ一箱の税金(20本入り、410円の場合)平成22年10月1日からの税率
地方税
- 税額 122.44円
- 定価に占める割合 29.86%
- 内訳 特別区たばこ税92.36円(22.53%)、都たばこ税30.08円(7.34%)
国税
- 税額 122.44円
- 定価に占める割合 29.86%
- 内訳 国たばこ税106.04円(25.86%)、たばこ特別税16.40円(4.00%)
消費税(地方消費税を含む)
- 税額 19.52円
- 定価に占める割合 4.76%
合計
- 税額 264.40円
- 定価に占める割合 64.49%
たばこと健康
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問い合わせ先
このページは 総務部課税課諸税係 です。