転入届(江戸川区に住所を定めたとき)
更新日:
2010年3月2日
他の自治体から江戸川区に引っ越しされた方は、住みはじめた日から14日以内に「転入届」をしてください。
(外国人の転入についてはこちら)
「転入届」は、区役所区民課・各事務所(小松川・葛西・小岩・東部・鹿骨)の戸籍住民係で受け付けしています。
区民課 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115
住所変更についてのよくある質問と回答
窓口にお持ちいただくもの
前に住んでいた市区町村からの「転出証明書」と、届出人の本人確認ができるもの
本人確認用身分証明書の種類一覧へ
注釈:備考:国外へ転出された方が、帰国して転入手続きをされる際には、「パスポート」「戸籍全部(謄本)事項証明書または個人(抄本)事項証明書」「戸籍の附票」が必要となります。
前に住んでいた市区町村で住民基本台帳カードの交付を受けていた方で「転出証明書」を省略した簡略な転出手続きをされた方
必ず住民基本台帳カードをご持参下さい
介護保険サービスを受けている方
介護保険受給資格証明書
注釈:この届を忘れますと、50,000円以下の過料に処せられることがあります。
手続きできる方
世帯主、本人、同一世帯の方
注釈:上記以外の方が手続にこられる場合は、転入される本人の自筆及び押印(認印)による委任状と届出人の本人確認ができるものが必要になります。
申請書ダウンロード(「委任状(住所異動用) 」)
転入に伴う主な諸手続き
ライフイベント【引越し・住まい】をご覧ください。
その他の手続き
問い合わせ先
このページは 生活振興部区民課戸籍住民係 です。