外国人に関する登録の制度が変わります
更新日:
2012年1月13日
外国人に関する登録の制度が変わります
平成21年に入国管理法などの外国人に適用される法律が改正され、日本に住む外国人の方の届出の方法や手続き場所などが変わることになりました。新しい制度の開始は、平成24年7月9日からです。
○新制度の対象者は、適法な在留資格を有し、在留期間が3ヵ月を超える方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。
外国人住民の方にも住民票が作成されます
外国人住民の方が住民基本台帳法の適用対象に加えられることとなり、日本人と同様に住民票が作成されます。その結果、複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯)について、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
住民票を作成する対象者は
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヵ月を越えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票が作成されます。
入国管理局や区役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1から6のいずれにもあてはまらない外国人です。
1 「3ヶ月」以下の在留期間が決定された人
2 「短期滞在」の在留資格が決定された人
3 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
4 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
5 特別永住者
6 在留資格を有しない人
(2)特別永住者
入国特例法により定められている特別永住者
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が発生した日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。(なお、この期間を超えて在留しようとする方は、当該事由が発生した日から30日以内に入国管理局に在留資格の取得の申請をしなければなりません。)
外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されます。(特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。)
切替の時期については下記のとおりです。なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、切替を行うまでの間は、在留カード及び特別永住者証明書とみなすこととなります。
○永住者の方 新制度施行後3年以内に地方入国管理局で手続きを行い、在留カードが交付されます。施行日に16歳未満の方については、施行日から起算して3年を経過する日、又は16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続きが必要です。
○特別永住者の方 現在お持ちの登録証明書の確認申請期間の始期が、法施行後3年以内に到来する方については、法施行後3年以内に切替の手続きが必要です。それ以外の方はその期日までに切替が必要です。その際に特別永住者証明書に切り替わります。交付される場所は従来どおり区役所の窓口です。
○上記以外の方 新制度施行後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で在留カードが交付されます。施行日に16歳未満の方については、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続きが必要です。
平成24年5月頃に仮住民票をお送りします
外国人住民票の作成対象者の方には、外国人登録原票をもとにして仮住民票を作成して通知します。仮住民票に記載された内容で施行日に住民票を作成します。
発送時期は、平成24年5月頃を予定していますので、内容の確認にご協力をお願いします。
法改正の詳しい内容については
○新たな在留管理制度について
法務省入国管理局ホームページ 新しい在留管理制度がスタート!
○特別永住者の方に関すること
法務省入国管理局ホームページ 特別永住者の制度が変わります!
○外国人住民に係る住民基本台帳制度に関すること
総務省ホームページ 外国人住民に係る住民基本台帳制度について
「特別永住者証明書」の事前交付申請について
特別永住者の皆様へ
平成24年7月9日からの新制度移行後に新たに交付される「特別永住者証明書」の事前交付受付を平成24年1月13日(金)より区民課外国人登録係(区役所1階7番窓口)にて始めます。
(現在の外国人登録証明書は、新しい制度移行後も当面の間は使用することができますので、すぐに申請をする必要はありません。)
また、新制度後に新たな「特別永住者証明書」をすぐに希望をされない方は、事前の交付申請手続きは不要です。
申請期間
○平成24年1月13日(金)〜平成24年7月6日(金)まで
※なお、新たな「特別永住者証明書」の交付は平成24年7月30日(月)以降となります。
手続きに必要なもの
○旅券(パスポート)
○外国人登録証明書
○写真1枚(サイズは縦4センチメートル、横3センチメートル)
(平成24年7月9日時点で16歳未満の方は不要)
新しい制度についての詳しい内容は下記のホームページをご覧ください。
法務省入国管理局ホームページ 特別永住者の制度が変わります!
問い合わせ先
このページは 生活振興部区民課外国人登録係 電話:03-5662-1642 です。