就学援助費
更新日:
2012年4月2日
就学援助のご案内
就学援助制度とは、経済的に就学が困難なご家庭に、学校生活で必要な費用の一部を江戸川区が援助する制度です。就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の前年収入額を基準とします。
就学援助を受けることができる方
江戸川区に住んでいて、江戸川区立または国公立の小・中学校に通学しているお子様がいるご家庭で、次のいずれかに該当するご家庭が対象となります。
江戸川区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にご相談ください。
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護は受けていないが、経済的に就学が困難であると教育委員会が認める方 ※1
※1 家族全員の前年収入金額の合計が、生活保護基準額の合計額の1.5倍以下の方です。基準額は家族構成や年齢によって変わります。
就学援助の手続き
1 江戸川区立小・中学校に在籍している児童生徒の保護者の方
毎年4月に学校を通じて申請書を配付します。就学援助を希望される方は、必要事項を記入して、学校に提出してください。年度の途中でも申請できます。
2 江戸川区立以外の国公立の小・中学校に在籍している児童生徒の保護者の方
就学援助を希望される方は、毎年度、教育委員会学務課学事係へ申請にお越しください。年度の途中でも申請できます。
(注意事項)
住民税の申告が済んでいない場合や、必要書類が添付していない場合は審査することができません。税の申告は収入の有無にかかわらず、税務署あるいは区役所課税課で申告してください。
なお、1月2日以降に江戸川区へ転入した方は、当該年度の課税証明書(6月中旬以降に発行されます。)、源泉徴収票等前年の収入金額がわかるものを添付してください。
認定結果の通知
1 江戸川区立の小・中学校に在籍している方については7月以降に学校を通じて通知します。
2 江戸川区立以外の小・中学校に在籍している方については10月以降にご自宅へ郵送で通知します。
就学援助の内容
(1)学用品・通学用品費 (2)学校給食費 (3)校外活動費 (4)新入学児童生徒学用品費
(5) 修学旅行費 (6) 林間学校費 (7)音楽鑑賞教室費 (8)セカンドスクール費(小学校のみ)
(9)ウィンタースクール費(小学校のみ) (10)スケート教室費(小学校のみ)
(11)卒業記念アルバム費
(12)クラブ活動費(中学校のみ=ボール等、部員全員が共通に使用・負担するものに限る)
(13)医療費(学校保健法に基づくもの=虫歯・中耳炎などの学校病のみ)
(14)通学費(特別支援学級通級者・日本語学級通級者のみ)
※注1 生活保護を受けている方の(1)(2)(4)(14)の援助費は、福祉事務所から支給されます。
※注2 認定結果が出る前に行う行事などの費用は、認定後支給します。
支給方法について
上記の各援助費(学校給食費・医療費を除く)は、区から保護者口座に直接振込をします。入金は、8月以降を予定しています。なお、学校給食費は学校長の口座へ振込みいたします。
※江戸川区立以外の小・中学校に在籍している方は翌年の4月頃に、一年分を一括で振込みいたします。
その他
就学援助の制度は、認定された方に就学援助費を支給するものであり、教材費等の納付が免除されるもの
ではありません。学校納付金については、学校の指示に従って納めてください。
問い合わせ先
このページは 教育委員会事務局学務課学事係 です。