よくある質問と回答 児童扶養手当制度改正について
更新日:
2009年3月1日
Q1.児童扶養手当のほか児童育成手当ももらっていますが、どうなりますか?
A1 制度が変わるのは「児童扶養手当」です。児童育成手当は変更ありません。
Q2.「手当を受給から5年等経過する要件」がよくわかりません。
A2 母子家庭になってから、すぐに申請して手当をもらっている方は手当をもらってから5年で要件にあてはまります。母子家庭となってすぐに手当を申請しなかった場合は、母子家庭となってから7年たつのと手当をもらってから5年たつのとを比べて、どちらか早いほうになります。また、手当を申請したときに、3歳未満の児童がいた場合には、その児童が8歳になったときとなります。(Q6をご覧ください。)
Q3.孫を養育して手当をもらっていますが、養子縁組をして養母となりました。その場合どうなりますか?
A3 今回の制度改正(2分の1の支給停止)の要件にあてはまるのは児童の母として手当をもらっている方です。養育者としてお孫さんを養育している間は要件にあてはまりませんが、養子縁組した場合は、養母となって手当をもらってから5年たつと要件にあてはまるので、そのときに届出が必要となります。
Q4.手当をもらって5年たつと、すぐに手当額は2分の1の支給停止となりますか?
A4 手当の受給から5年等経過する要件にあてはまっても、働いていたり、働く努力をしている場合、病気や障害、親族の介護をするために働けない場合は、必要な手続きをすれば今までどおりの手当をもらえます。5年たって、2分の1の支給停止となる要件にあてはまる方には、区から2ヶ月前に「児童扶養手当に関する重要なお知らせ」が郵送されます。そのお知らせをよく読んで、「一部支給停止適用除外届」とその証明書類を提出すれば、今までどおりの手当をもらうことができます。
Q5.5年たっても、所得制限をこえているために手当をもらっていないときはどうなりますか?
A5 所得制限をこえているために手当が0円になっている場合、初回の届出は必要ありません。ただし、所得の修正申告をしたり、所得の高い家族と別居した場合で、所得を見直した結果、手当がもらえるようになった場合には、「支給停止関係届」のほかに、「一部支給停止適用除外届」とその証明書類の提出がすぐに必要になります。手続きについては担当窓口にお問い合わせください。
また、手当をもらって5年たった後の現況届の提出時期(8月)には届出が必要となります。
Q6.手当をもらって5年たっても、8歳より下の子どもがいると2分の1の支給停止にならないと聞いていましたが…?
A6 母子家庭になり手当を申請したとき、または手当の受給者となってから新たな児童についての増額の申請をしたときに3歳未満の児童がいた方は、8歳より下(8歳未満)のお子さんがいる間は、原則として手当額が2分の1になることはありません。
Q7.届出書類を提出しなかった場合は手当がもらえなくなってしまいますか?
A7 手当額は2分の1の支給停止となりますが、まったくもらえなくなるわけではありません。
Q8.手当額が2分の1の支給停止になった場合は、この先、手当額がもとにもどることはないのですか?
A8 手当額が2分の1の支給停止となった後でも、働きはじめたり、求職活動(仕事をさがす努力)をした場合は、その証明をもって働きはじめた月末までに届出を提出すれば、その月から7月(現況届の提出時期前)までの手当は、もとにもどります。
問い合わせ先
このページは 子ども家庭部児童女性課 です。