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児童育成手当

更新日: 2009年3月1日

児童育成手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子・母子世帯等の児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。

助成の対象

江戸川区内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、または母に代わって児童を養育している方。


※「障害手当」については、障害者福祉課 自立援助係でおこなっています。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童 
  • 父又は母が死亡した児童 
  • 父又は母が下記の程度の障害にある児童

※身体障害者手帳1級〜2級程度、その他重度の内部障害を有するとき
※精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき 

  • 父又は母が生死不明である児童 
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童 
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童 
  • 母が婚姻しないで生まれた児童 

次に該当する場合は受けられません。


  • 児童が児童福祉施設などに入所したとき 
  • 婚姻届をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき 
  • 母または養育者の住所が江戸川区内にないとき 

手当額

支給対象児童1人につき 月額13,000円

所得制限

<所得制限限度額>
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円

(注1)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を上記表の金額に加算した金額となります。
(注2)対象とする所得の計算方法
対象とする所得=収入−給与所得控除(営業収入等は必要経費)−8万円−各種控除(下表参照)

※各種控除の金額は、下記のとおりです。
寡婦(夫)控除 270,000 老人控除対象配偶者控除 100,000
特別寡婦控除 350,000 老人扶養親族控除
勤労学生控除 270,000 雑損控除 控除相当額
障害者控除 270,000 医療費控除
特別障害者控除 400,000 小規模企業共済等掛金控除
特定扶養親族控除 250,000 配偶者特別控除等

支給の時期

 手当は、毎年2月(10月〜1月分)、6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)の3回に分けて、ご指定の口座に振り込みます(各月12日〜15日頃)。
 なお、金融機関によっては若干日数を要することがあります。
 振込前に通知等は送付していません。通帳記入で振込の確認をしてください。

手当の手続き

 区の担当窓口で、必要書類等を確認のうえ手続きをしてください。手当は、認定請求を受けたのち、受給することができます。


※必要な書類については、江戸川区役所 児童女性課 援護係の窓口で、面接を受けて確認し、申請書に添えて提出してください(申請時から1か月以上前に発行された証明書等では申請できませんのでご注意ください)。

<児童育成手当の受給中の方へ>

 手当を受給中に次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。


[現況届] 
 児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、8月以降に「児童育成手当認定通知及び支払い通知書」を送付します。
※現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により受給権がなくなります。


[申請内容の変更] 
区内で転居した 
受給者又は児童の氏名を変更した 
手当の振込先金融機関を変更したい 
手当の対象児童と同居あるいは別居となった 
受給者の所得を修正申告した 
[資格の喪失または減額] 
受給者(母又は父)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった 
児童福祉施設に入所したり、里親に委託された 
受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった) 
児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった 
受給者が江戸川区に住所を有しなくなった 
受給者または児童が死亡した 
児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった 
拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む) 
外国籍の受給者の方で、「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が発生した 
※受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。ご注意ください。


※対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で「自然消滅」する場合、届出は必要ありません。

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問い合わせ先

このページは 子ども家庭部児童女性課援護係 です。

電話 5662-1259(直通)

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江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
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