児童扶養手当
更新日:
2010年7月22日
児童扶養手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親又は母親と生計を同じくしていないひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
助成の対象
日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方。
※「児童扶養手当法施行令別表第1」に定める程度の障害の状態にある者
(「身体障害者手帳」では、1〜3級程度が該当します)
支給要件
母については次のいずれかに該当する児童を監護する場合。父については次のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくする場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
※「児童扶養手当法施行令別表第2」に定める程度の障害の状態にある者
(「身体障害者手帳」では、1〜2級程度が該当します)
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
次に該当する場合は受けられません。
- 受給者または児童が父または母の死亡について支給されている公的年金または遺族補償を受けることができるとき
- 児童が父又は母に支給されている公的年金の加算の対象になっているとき(老齢福祉年金を除く)
- 受給者が「老齢福祉年金」以外の公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父又は母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
- 子の住所が国内にないとき
- 「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点ですでに5年を経過しているとき(受給者が母の場合のみ)
児童扶養手当法施行令別表第1 PDF : 12KB
児童扶養手当法施行令別表第2 PDF : 13KB
手当額
| 区分 | 手当の全額を受給できる場合 | 手当の一部を受給できる場合 |
|---|---|---|
| 児童1人の場合 | 月額41,720円 | 所得に応じて月額41,710円〜9,850円の範囲で決定します |
| 児童2人の場合 | 月額46,720円 | 児童1人の手当月額に5,000円加算した額 |
| 児童3人以上の場合 | 3人目から児童1人増えるごとに3,000円加算 | |
| 手当の月額は、「物価スライド制」の適用により、今後改定されることがあります。 | ||
所得制限
| 扶養親族等の数 | 本人(父または母または養育者) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 5人 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
※扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を上記表の金額に加算した金額となります。
※所得の確認についてはこちらをご覧ください。 PDF : 198KB
対象とする所得=
収入−給与所得控除(営業収入等は必要経費)−8万円−各種控除+養育費(8割相当額)
※上表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
各種控除(申告していることが必要です)
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、障害者(普通・特別)、特定扶養控除(本人の場合のみ適用)、老人控除(注1)、寡婦・寡夫(一般・特別)控除(注2)
(注1)配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養人数により異なる。
本人の場合
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき6万円
(ただし老人扶養親族のほかに扶養親族がいない場合は、老人扶養親族のうち1人を除き、2人目から1人につき6万円)
(注2)申請者が父・母の場合は控除されません。
※扶養義務者の範囲 (民法第877条第1項に定める扶養義務者)
扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申したてる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。
支給の時期
手当は、毎年4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)に、4ヶ月分を3回に分けて、ご指定の口座に振り込みます(各月とも10日〜15日頃)。
なお、金融機関によっては若干日数を要することがあります。
振込前に通知等は送付していません。通帳記入で振込の確認をしてください。
支給制限について(児童扶養手当法13条の2による一部支給停止制度について)
- 受給者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月から起算して5年、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額の一部が制限されるようになります。
- ただし、認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して、5年を経過したときから手当の一部が制限されます。
- 制限額は、その手当額の2分の1を超えて制限されることはありません。
- この規定は、平成15年4月1日から適用されます。
※ただし、就労及び求職活動中の方や就労できない事情がある方は、「一部支給停止適用除外事由届出書(緑色)」+「関係書類」を期限内に提出することにより、手当は減額されません。
(詳細は[児童扶養手当制度改正のお知らせ]へ)
自立努力義務について
- 手当の支給を受けた父母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています(法第2条の2)。
- 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部又は一部が支給されないことがあります(法第14条の4)。
手当の手続き
区の担当窓口で、必要書類等を確認のうえ手続きをしてください。手当は、認定請求を受理したのち、審査を経て受給することができます。
※必要な書類については、江戸川区役所 児童女性課 援護係の窓口で、面接を受けて確認し、申請書に添えて提出してください(申請時から1か月以上前に発行された証明書等では申請できませんのでご注意ください)。
<児童扶養手当の受給中の方へ>
手当を受給中に次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。
[現況届]
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、10月以降に「児童扶養手当証書」を送付します。
※現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
[申請内容の変更]
区内で転居もしくは区外へ転出した
受給者又は児童の氏名を変更した
新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になった
手当の振込先金融機関を変更したい
手当の対象児童と別居となった
所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
外国籍の受給者及び支給対象児童の在留期間を延長したとき
[資格の喪失または減額]
受給者(父母の場合)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)や遺族補償等を受けるようになった
※児童が、父母の受けている年金の加算対象になったときも含まれます。
児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
受給者または児童が死亡した
児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
外国籍の受給者・支給対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
※受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。ご注意ください。
※対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で「自然消滅」する場合、届出は必要ありません。
●その他
平成10年7月以前に児童が父に認知されていたことにより支給を受けられず、当時東京都に在住していた方について、特例支給を行っています。詳しくは、担当係までお問合せください(※手当額は、当時の金額で支給されます)。
児童扶養手当認定後以下の手続きができます
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