児童扶養手当制度改正のお知らせ
更新日:
2009年3月1日
平成14年の法改正により、「児童扶養手当中心の経済支援」であった母子家庭の支援について、「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当制度は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」とされました。
この見直しにより、平成20年4月から、児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給者(母に限る)で、障害、病気、親族の介護等のために就労困難な事情がないにもかかわらず、就労や求職活動をして自立に向けて努力していない場合には、5年等を経過した翌月の手当から、支給手当額の2分の1を支給停止とする制度に変わりました。
5年等を経過する要件に該当した場合は、就労している、就労困難な事情があるなどの確認のため、新たに届出が必要となりましたので、お知らせいたします。
手当の受給から5年等を経過する要件
次のうちのどちらか早いほうになります。
- 手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間も含みます)
- 児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件対象児童となった日)から7年
★ただし、手当の認定請求(認定された増額の額改定請求を含みます。)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき(8歳に達したとき)となります。
一部支給停止適用除外(2分の1の支給停止とならない)事由
- 働いている
- 求職活動や職業訓練校に通うなど、自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- けがや病気により働くことができない
- あなたの児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため働くことができない
必要な手続き
・ 児童扶養手当の受給から5年等を経過する月の2か月前頃に、区から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。
その案内にしたがって、定められた期限までに「一部支給停止適用除外事由届」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
この届を提出することにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することができます。
・ 上の「一部支給停止適用除外(2分の1の支給停止とならない)事由」のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に示されている期限までに、担当窓口に必ずご相談ください。
届出後、2分の1の支給停止とならない期間
手当の受給から5年等経過した月の翌月から7月(現況届の提出時期前)までとなります。その後の手当については「現況届」の際に「一部支給停止適用除外届」と証明書類を提出することにより、その年度の手当額(8月から翌年の7月まで)は、2分の1の支給停止となりません。ただし、所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。
児童扶養手当制度改正について よくある質問と回答はこちらをご覧ください。