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子ども医療費助成制度

更新日: 2010年11月12日

 この制度は医療費を助成することによってお子さんの健やかな育成に寄与し、子育て世代への経済的負担の軽減を図ることを目的とします。
 中学3年生までのお子さんが病院等の医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。
 子ども医療証(マル乳医療証またはマル子医療証)を取扱う医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。


助成を受けられるお子さんは

 江戸川区内に住んでいる、国民健康保険・社会保険などの健康保険に加入している子ども(乳幼児・義務教育就学児)が対象です。

  • 乳幼児(0歳から6歳到達後の最初の3月31日まで) 乳幼児医療証 (マル乳)  
  • 小中学生(6歳到達後の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日) 子ども医療証 (マル子)  

(注釈)

  • 小中学生は平成19年10月1日から医療費助成制度がスタートしました。
  • 所得制限はありません。

助成を受けられないお子さんは

次のいずれかに該当する方は他の制度による助成がありますので対象となりません。 

  • 生活保護を受けている方  
  • 児童福祉施設(乳児院など)に入所している方  
  • 里親に委託されている方

助成される医療費は

 病院等で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成します。
 ただし、入院時の食事療養費は一旦負担していただき、後日還付請求することで助成します。


助成されない医療費は

 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代・健診料など)は、助成されません。また、次のものも対象外になります。
 ただし、他の医療費助成を受けても自己負担分がある方は、還付申請ができます。

  • 各健康保険組合等から支給される高額療養費給付金、家族療養費附加金(注記)
  • 学校内での傷病、疾病などで、日本スポーツ振興センター法が適用される医療費  
  • 交通事故など第三者行為による傷病  
  • 特定の疾病等で、他の医療費助成を受けられる方はその給付分を優先します。 

(注記)
高額療養費とは、1ヶ月の医療費が所得の区分による一定の自己負担限度額を超えた場合、加入されている健康保険組合等より給付されます。また、家族療養費附加金とは、自己負担額が一定額を超えた場合、加入されている健康保険組合等より給付されるものです。


医療証の交付を受けるには

 この制度を利用するためには、申請が必要です。
 お子さんが生まれた時、または江戸川区に転入された時から、3か月以内に手続きをすれば、出生日・転入日から助成対象になります。3か月を過ぎると手続きをした日からの助成対象となります。下記のものをお持ちになり、区役所児童女性課または各事務所保険年金係で申請をすると即日交付できます。


申請時に必要なもの

  • お子さんの健康保険証  
  • 印鑑

注釈:毎年10月に更新するため、9月下旬に新しい年度の医療証を郵送します。(更新の手続きはありません)

医療証を紛失したときは

医療証を紛失または破損・汚損してしまった時は、再交付ができます。


即日再交付

区役所児童女性課または、各事務所の窓口で申請
必要書類:お子さんの保険証・印鑑


後日郵送で再交付

  • 電子申請 
  • 郵送申請(必要書類:お子さんの保険証のコピー) 

送付先
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 江戸川区役所 子ども家庭部 児童女性課 医療費助成係


医療証の内容に変更があったときは

 医療証と印鑑をお持ちになり、変更届が必要になります。区役所児童女性課または、各事務所の窓口で届出をしてください。


届出が必要になる場合

  • 住所が変わったとき 
  • 保護者が変わったとき  
  • 加入している健康保険が変わったとき 
  • 保護者または児童の氏名が変わったとき 
  • その他医療証の記載事項に変更があったとき

受診するときは

都内の取扱病院・診療所・薬局等の窓口に、健康保険証と医療証を提示してください。

  • 提示がない場合、医療費の全額または一部を負担することになります。都外の取り扱わない病院、診療所、薬局等で受診した時は、自己負担額を支払い、領収書を大切に保管してください。後日下記のとおり還付申請してください。
  • 東京都以外の国民健康保険組合に加入されている方は、医療証を病院等で使用することができません。自己負担額を支払い、下記の還付申請をしてください。(例:埼玉土建国保、千葉医師国保、神奈川県食品衛生国保など)

還付申請をするときは

 都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関での受診や入院に伴う食事療養費について、また医療証を不携帯で受診したときも還付申請ができます。
 小学生は平成19年10月診療分から全額助成です。中学生は平成19年10月診療分から平成20年3月診療分は一割助成、平成20年4月診療分から全額助成です。
 下記の書類を添えて区役所児童女性課またはお近くの事務所の窓口で申請してください。

  • 健康保険証  
  • マル乳医療証・マル子医療証  
  • 領収書(受診者氏名、保険点数など記載)  
  • 医療証に記載されている保護者名義の預金通帳 
  • 印鑑

医療費の自己負担額が高額療養費等に該当する方は・・・

 医療費の自己負担額が高額療養費に該当すると思われるときは加入している健康保険組合等に「限度額適用認定証」を発行してもらい医療機関に提示してください。医療機関の窓口で支払う金額が軽減されます。(詳しくは加入している健康保険組合等へご確認ください。)

  • 限度額適用認定証または高額療養費支給決定通知書 
  • 健康保険証  
  • 乳幼児医療証・子ども医療証  
  • 領収書(受診者氏名、保険点数など記載)  
  • 医療証に記載されている保護者名義の預金通帳 
  • 印鑑

健康保険証を提示せず医療費の全額(10割)支払った方は・・・

 病院などの窓口で医療費を全額(10割)を支払った場合、健康保険組合等に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。保険診療分から支給金額を差し引いた額を申請できます。(詳しくは健康保険組合等にご確認ください。)

  • 療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行)  
  • 健康保険証  
  • 乳幼児医療証・子ども医療証  
  • 領収書のコピー(受診者氏名、保険点数など記載)  
  • 医療証に記載されている保護者名義の預金通帳 
  • 印鑑

治療用装具を作り全額支払った方は・・・

 治療用装具などを製作したときは、いったん補装具の料金を全額(10割)を支払うことになります。健康保険組合等に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。補装具の料金から支給金額を差し引いた額を申請できます。(詳しくは健康保険組合等にご確認ください。)

  • 治療用装具支給決定通知書(健康保険組合等で発行)  
  • 領収書のコピー(受診者氏名など記載)  
  • 診断書または指示書のコピー(受診者氏名など記載)  
  • 健康保険証  
  • 乳幼児医療証・子ども医療証  
  • 医療証に記載されている保護者名義の預金通帳 
  • 印鑑

ご不明な点は、児童女性課 医療費助成係までお問い合わせください。 


特定疾病等の医療証をお持ちの方は・・

 特定の疾病の医療費を軽減する制度があります。特定疾病による医療費の助成は江戸川保健所へお問い合わせください。

  • 特定疾病等で他の医療証(マル都医療券等)のコピー  
  • 健康保険証  
  • 乳幼児医療証・子ども医療証  
  • 領収書(受診者氏名、保険点数など記載)  
  • 医療証に記載されている保護者名義の預金通帳 
  • 印鑑

申請の受付窓口は

区役所またはお近くの事務所窓口で手続きしてください。 

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問い合わせ先

このページは 子ども家庭部児童女性課医療費助成係 です。

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江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
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