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江戸川区
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創業支援資金融資

更新日: 2010年4月1日

創業支援資金融資 略称:区創業

江戸川区内で、創業しようとする者に必要な資金の融資を目的とします。


使途:運転・設備
融資限度額:1,500万円(必要資金の3分の2以内)
年利率:2.1パーセント以内(本人実質負担0.5パーセント)
償還期間:7年以内(据置1年以内)
利子補給:1.6パーセント以内
信用保証料:当該融資分を全額補助
担保:1,000万円以下は原則無担保


融資対象者

江戸川区内で創業しようとする現在事業主ではない個人(創業1年未満の個人または法人も含む)で、次の要件すべてに該当する者。
(1)住民税等を完納していること。 
(2)信用保証協会の保証対象業種であること。 
(3)法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受け事業を開始すること。 

保証

1.原則として東京信用保証協会の保証を要します。 
2.連帯保証人(法人は代表者個人、個人事業主は原則不要)。

申込から融資まで

1.申込書類は所定の申込書、創業計画書、納税証明書のほか必要に応じたものを提出していただきます。 
2.融資申込後、区は経営診断を実施し、創業の可能性を検討します。また、1年経過後、経営指導を行います。 
3.申込書類に経営診断報告書を添付し、金融機関にあっせんします。 
4.申込は1回限りで、後日追加申込はできません。 

申込書類

1.江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書
2.信用保証委託申込書・申込人(企業)概要・信用保証委託契約書
3.法人の場合は履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
4.印鑑証明書(申込人・連帯保証人)
5.創業計画書(区指定の様式)
6.区市町村住民税納税証明書
7.設備資金の場合は見積書、賃貸契約書の写し等 
8.登録原票記載事項証明書(代表者または連帯保証人が外国人である場合)
9.緊急経営安定化利子補給用委任状
10.信用保証料補助金交付申請書
11.融資対象者の要件の中で、法律に基づく資格及び許認可等を要する業種に該当している者は、法律に基づく資格及び許認可等を有することの証明書またはその写し
12.その他審査の過程で必要な書類を提出していただく場合があります。

問い合わせ先

このページは 生活振興部産業振興課 です。

相談係 電話:03-5662-0538(直通)

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江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
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