保険料の決め方・納め方
更新日:
2012年4月1日
保険料の決め方
24年度の保険料の計算方法
平成24年度(平成24年4月から平成25年3月まで)の保険料の計算方法は次のとおりです。
保険料は、[1]医療分と[2]後期高齢者支援金分と[3]介護分の所得割額と均等割額の合計額になります。
年間保険料は以下の(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)です。
年間保険料の最高限度額は77万円です。(介護分がある場合)
平成24年度の保険料は加入者一人ひとりの平成23年中の所得金額をもとに世帯ごとに計算し、6月中旬に世帯主あてに決定通知書でお知らせします。
[1] 医療分
(1)所得割額(所得をもとに計算)
加入者全員の23年中の所得金額(※)×6.28%
(2)均等割額(加入者数で計算)
30,000円×加入者数
最高限度額は(1)+(2)の合計で51万円です。
[2] 後期高齢者支援金分
(3)所得割額(所得をもとに計算)
加入者全員の23年中の所得金額(※)×2.23%
(4)均等割額(加入者数で計算)
10,200円×加入者数
最高限度額は(3)+(4)の合計で14万円です。
[3] 介護分(40歳から64歳の加入者にかかります。)
(5)所得割額(所得をもとに計算)
40歳から64歳の加入者全員の23年中の所得金額(※)×1.60%
(6)均等割額(40歳から64歳の加入者数で計算)
14,100円×40歳から64歳の加入者数
最高限度額は(5)+(6)の合計で12万円です。
(※)所得割額の計算のもとになる「所得金額」とは
加入者一人ごとに「総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計(雑損失の繰り越し控除は除く)」から「基礎控除33万円」を引いた額です。
保険料の急激な変化を防ぐため、昨年度から2年間特別な措置を行っています。
保険料の計算方法が変わることで、保険料が急激に増加する方への特別な措置として、次の減額計算を行います。特別な措置は、平成23年度及び平成24年度の2年間です。
(1)住民税非課税の方については、「所得割額の計算のもとになる所得金額」から75%を減額して計算します。
(2)住民税が課税されている方のうち、課税標準額が100万円以下で、「所得割額の計算のもとになる所得金額」が課税標準額の1.5倍を超える方については、その超える部分の50%を「所得割額の計算のもとになる所得金額」から減額して計算します。
(3)住民税が課税されている方のうち、課税標準額が100万円を超えており、「所得割額の計算のもとになる所得金額」が課税標準額の1.5倍を超える方については、その超える部分の25%を「所得割額の計算のもとになる所得金額」から減額して計算します。
※ 課税標準額とは、住民税の計算のもとになる金額のことです。
年間保険料の注意事項
- 基本的に一年度分(4月から翌年3月)の保険料は6月(1期)から翌年3月(10期)までの10回(10期)に分けて納めていただきます。(納付書払い、口座振替の場合)
- 加入期間分の保険料で計算するため、年度途中の加入・喪失の場合は月割計算します。保険料の支払開始月が、他の月の納期にずれることがあります。
- 転入等で新しく江戸川区の国民健康保険に加入された方で所得を前住所地に調査中の場合は、回答がありしだい、再計算し、正しい年間保険料となるよう途中から金額を変えて調整します。
- 年度(4月から3月)の途中で40歳になる人は40歳に達した月(1日が誕生日の方はその前月)の分から、介護保険分保険料を納めていただくことになります。
- 年度(4月から3月)の途中で65 歳になる人は65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護保険分保険料を3月まで分割して、納めていただくことになります。
- 年度(4月から3月)の途中で75歳になる人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となるため、75歳の誕生日の前月までの国民健康保険料を計算します。75歳になった月からの国民健康保険料はあらかじめ除かれているため、75歳となった月から年度末まで国民健康保険料の納付額は変わりません。(ただし、75歳になる人が1人世帯の場合には75歳になる前までに納めていただきます。)
納付方法
口座振替による場合
銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行など金融機関の預金口座から自動的に支払う方法。(毎月月末に引落し、休日の場合は翌営業日、12月は翌年1月4日。)
納付書による場合
銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、区役所区民課・各事務所の窓口で支払う方法。なお、納められるコンビニエンスストアは、納付書裏面に記載してあります。
注釈:バーコードのない納付書は、コンビニエンスストアではお支払いいただけません。
年金からのお支払いによる場合(特別徴収)
世帯主の年金からお支払いいただく方法。
国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である世帯の方の保険料は、原則として自動的に世帯主の年金からのお支払いになります。該当世帯の方には「保険料決定通知書」でお知らせします。
また「年金からのお支払い」を希望しない場合は、届出により「口座振替」に変更することができます。詳しくは、区役所区民課・各事務所の保険年金係にお問い合わせください。
納付義務者(世帯主)
国民健康保険法や条例により、保険料の納付義務者は世帯主となっています。国保は住民票の世帯ごとに加入します。保険料もまた世帯ごとに計算されます。世帯主が他の健康保険(職場の健康保険など)に加入している場合でも、家族の中に国保加入者がいるときは世帯主あてに決定通知書等が送られます。
国保と住民税の申告
国民健康保険に加入されている方は、前年の所得の有無にかかわらず、必ず住民税の申告をしてください。申告をしていただかないと、所得の低い世帯に適用される保険料均等割額の減額、高額療養費自己負担額の軽減、入院時食事療養費の減額等が受けられなくなります。保険料の計算を正しく行うことができません。
住民税の申告が済んでいない方
平成23年中の収入がわかるもの(年金収入のみの方は毎年日本年金機構より送られてくる源泉徴収票等)を持参のうえ、申告をしてください。
- 申告先は平成24年1月1日現在在住の市区町村です。
- 税務署で申告の必要がないと言われた方も、住民税の申告は必要です。
- すでに税務署で確定申告を済ませている方、勤務先から給与支払報告が居住地の自治体に提出されている方、遺族・障害年金を除いた公的年金のみの収入の方は、住民税の申告をする必要はありません。(ただし、扶養している親族・配偶者がいる場合や、年金の源泉徴収票に記入されていない生命保険料や医療費などの控除を追加する場合は、住民税の申告をしてください。)、
加入の手続きが遅れたら
保険料は、毎年4月から翌年3月までを1年度として、年間の保険料を計算し、それを10期に分けて納めていただきます。しかし、たとえば本来1月に国保に加入すべき人が翌年度になった4月以降に加入の手続きをした場合、前年度の1月から3月分の保険料を一括して納めていただきます。届出が遅れても、他の健康保険をやめた月から国民健康保険の資格を取得するからです。
問い合わせ先
このページは 健康部医療保険課 です。