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浄化槽をご使用の皆さまへ

更新日: 2009年3月1日

浄化槽をご使用の方については、「浄化槽法」によって次のことが義務付けられています。

きちんと清掃をしましょう

清掃をしないと、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出したりします。

清掃回数

浄化槽の種類によって清掃の回数が決まっています。
標準清掃回数

  • 全ばっ気:6ヶ月に1回以上
  • その他の方式:1年に1回以上

使用人数や使い方によって清掃回数が多くなる場合があります。

清掃の依頼先

清掃は、区長から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に依頼してください。
区内にある浄化槽清掃業者
三和清運株式会社
 電話 03-5662-3838
 江戸川区本一色2丁目24番33号
有限会社福島興産
 電話 03-3651-8852
 江戸川区西一之江2丁目30番28号

  • 清掃の際は、立ち会いましょう
  • 清掃終了後は、槽内を満水にしてから使用しましょう。
  • 清掃記録は、3年間保存してください。

法定検査を受検しましょう

浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の清掃や保守点検の状況、処理された水の水質を年1回定期検査します。

検査の内容

  • 外観検査(設置状況、設備の稼動状況)
  • 水質検査(浄化槽の機能)
  • 書類検査(保守点検、清掃の記録票)

法定検査の依頼先

法定検査は、下記の東京都知事指定検査機関に依頼してください。
社団法人東京都生活水環境システム協会
電話 042-589-8781

次のような場合は、区役所担当課までご連絡ください。

  • 浄化槽の所有者や管理者を変更するとき
  • 浄化槽を廃止するとき
  • 区外にある浄化槽清掃業者の紹介

浄化槽のしくみ

単独式浄化槽システム図

合併処理浄化槽

保守点検を受けましょう

悪臭発生の原因となる、機器類の故障や消毒液がない状態での使用を防止するために行います。

保守点検回数

浄化槽の種類・処理対象人数によって清掃の回数が決まっています。


標準清掃回数
単独処理浄化槽
分離ばっ気・分離接触ばっ気
処理対象人数20人以下:4ヶ月に1回以上
処理対象人数21から300人:3ヶ月に1回以上


全ばっ気
処理対象人数20人以下:3ヶ月に1回以上
処理対象人数21から300人:2ヶ月に1回以上


散水ろ床平面酸化床
処理対象人数20人以下:6ヶ月に1回以上
処理対象人数21から300人:6ヶ月に1回以上


合併処理浄化槽
分離接触ばっ気・嫌気ろ床接触ばっ気・脱窒ろ床接触ばっ気
処理対象人数20人以下:4ヶ月に1回以上
処理対象人数21から300人:3ヶ月に1回以上

保守点検の依頼先

保守点検は、「浄化槽管理士」(国家資格を有する者)に依頼してください。


浄化槽管理士の紹介
社団法人東京都生活水環境システム協会
電話 042-589-8781

  • 保守点検の際は、立ち会いましょう
  • 保守点検記録は、3年間保存してください。

浄化槽を正しく使用しましょう

浄化槽の中で汚水をきれいな水にしているのは微生物です。微生物が元気だと浄化槽も元気です。


トイレでは・・・

JIS規格のトイレットペーパーを使いましょう

イラスト トイレではJIS規格のトイレットペーパーを使いましょう

台所では・・・(合併浄化槽の場合)

油や生ごみは流しに捨てないでください

イラスト 台所で油や生ごみは流しに捨てないで


洗濯では・・・(合併浄化槽の場合)

洗剤・漂白剤は適量を守りましょう


浄化槽では・・・

コンセントを抜かないで
空気が送り込まれないと微生物が死滅してしまいます。汚水が処理されず悪臭が発生します。


マンホールの上に物を置かないで
無理な荷重がかかるとフタが破損します。また、清掃や保守点検に支障を及ぼします。

イラスト コンセントを抜かないで、マンホールの上に物を置かないでください

問い合わせ先

このページは 環境部清掃課 です。

本文ここまで


以下フッターです

江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
区役所へのアクセス
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