寡婦・寡夫 控除のみなし適用のご案内
更新日:2017年2月20日
婚姻歴のないひとり親家庭の方へ
平成29年4月1日より実施します
平成29年4月から江戸川区では、未婚で20歳未満の子を養育するひとり親家庭を対象に、子育てなどのサービスについて、税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されるものとみなして、利用料や補助金の算定を行う制度「寡婦・寡夫控除のみなし適用(以下「みなし適用」という)」を実施します。
対象となる人
みなし適用の対象となるのは、所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請日時点において、婚姻歴のない母又は父であって、以下の(1)(2)の両方に該当する人です。
(1)児童扶養手当又は児童育成手当を受給している人
(2)20歳未満の生計を同じくする子がおり、前年の合計所得金額が500万円以下の人
- 婚姻届はないが現に事実上の婚姻と同様の事情にある方、税法上の寡婦(夫)控除等を受けている方は対象外です。
- 「生計を同じくする子」とは、他の人の控除対象配偶者又は扶養親族になっていない、総所得金額等が38万円以下の子をいいます。
対象事業
保育園保育料や学童クラブ育成料など江戸川区の実施する事業が対象です。
対象事業一覧をご覧ください。
みなし控除額
みなし適用による所得控除の額は次のとおりです。
(実際の税額の算定に控除が適用されるものではありません)
寡婦(夫)控除の種別 | みなし寡婦(夫)控除対象 | 所得控除額 | |
---|---|---|---|
所得税 | 区民税 | ||
特別寡婦控除 | 婚姻歴のない母 | 35万円 | 30万円 |
寡夫控除 | 婚姻歴のない夫 | 27万円 | 26万円 |
申請方法
申請に必要なもの
申請書(各事業担当課に備え付けています)、印鑑
※代理申請の場合は、委任状が必要です。
注意事項
- 各事業の定める要件に基づき判断するため、みなし適用を実施しても、結果として利用者負担額等が変わらない場合があります。
- 新しく事業を利用する際には、担当課での手続きが必要です。
- 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消し、みなし適用によって生じた利用料の減額分又は給付額の追加分を納付し、又は返還していただきます。(また、サービスの受給決定についても取り消す場合があります。)
- みなし適用の実施後も、毎年度申請が必要です。なお、適用した年度中でも、所得や世帯の状況に変更があった場合は、変更届を提出していただき、利用料の再計算等をします。
対象事業一覧とお問い合わせ先
みなし適用となる事業 | 担当課 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
認可保育施設(認可保育園、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業等)の保育料 | 子ども家庭部保育課保育係 | 電話:03-5662-0066 |
私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の保育料 | 子ども家庭部子育て支援課推進係 | 電話:03-5662-1001 |
私立幼稚園就園奨励費補助金 | 子ども家庭部子育て支援課推進係 |
電話:03-5662-1001 |
認証保育所保育料負担軽減補助金 | 子ども家庭部子育て支援課推進係 |
電話:03-5662-1001 |
学童クラブ登録育成料 | 教育委員会教育推進課すくすくスクール係 | 電話:03-5662-2732 |
区営住宅使用料(※) | 都市開発部住宅課相談係 | 電話:03-5662-0517 |
区営住宅については、対象となる世帯や必要書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。
みなし適用制度についてのお問い合わせ先
江戸川区子ども家庭部児童女性課
電話:03-5662-1259
みなし控除のご案内(PDFでもご覧いただけます)(PDF:32KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ先
このページは子ども家庭部 児童女性課が担当しています。
