江戸川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
更新日:
2009年3月1日
マンションなどの高い建築物の建築は、日照・通風の阻害、電波障害等の理由によって建築紛争になることがあります。そこで区では条例を定め、建築紛争の未然防止と調整を図っています。
一定の高さを超える建築計画は、この条例により建築確認申請等の前に標識を設置し、住民の方に説明しなければなりません。なお、標識設置及び説明会等については、区への報告も義務づけられています。
目的
この条例は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに紛争解決のための助言、あっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的としています。
適用対象になる中高層建築物
高さが10メートルを超える建築物(第一種・第二種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7メートルを超える建築物、又は、地上3階以上の建築物)
標識設置の開始時期
中高層建築物の規模等
延べ面積が300平方メートル以上
標識設置の開始時期
建築確認申請等の60日以上前
中高層建築物の規模等
総合設計の許可申請を行うもの
標識設置の開始時期
許可申請の90日以上前
中高層建築物の規模等
上記以外
標識設置の開始時期
建築確認申請等の30日以上前
説明会等の開催と話し合い
建築主の方は、次の範囲に権利を有する人及び居住者に対して、中高層建築物の概要、計画に伴って生じる日照・通風等の影響とその対策、また工事内容等について、説明を行ってください。そして、住民の方は、説明を受けて意見や要望等があれば、建築主の方と話し合いをして解決を図ってください。
1.隣接住民(説明を義務づけられた地域)
(1)中高層建築物の外壁から、その建物の高さと等しい水平距離の範囲
(2)冬至日の地盤面で、午前8時から午後4時までの間に2時間以上日影となる範囲
2.近隣関係住民(申し出により説明する地域)
(1)中高層建築物の外壁から、その建物の高さの2.5倍の水平距離の範囲
(2)電波障害の影響を著しく受けると認められる者
建築確認申請等までの標準的な流れ

紛争が生じてしまったとき
本来、建築紛争は当事者同士が互譲の精神で話し合い解決を図るものです。
特に、中高層建築物の建築は、周辺の生活環境に及ぼす影響も少なくなく、建築主の方は、住民の方の意見、要望に対して誠意を持って話し合うことが大切です。
しかし、話し合いがうまく進まないと、せっかくの良好な近隣関係も悪くなってしまいます。これを防ぐため、条例では、当事者双方の申し出に基づいて行う「あっせん」と「調停」という和解に向けて話し合う制度を設けています。
「あっせん」では、区が当事者双方の主張を確認し、整理し、助言を行い、紛争の解決を図っています。
「調停」は、「あっせん」による解決ができなかったとき、区が必要であると判断し、当事者双方が了解した場合行います。「調停」では、第三者の調停委員(法律・建築等の専門家)がお互いの主張を聞き、調整をしながら紛争の解決を図っています。
ダウンロード
江戸川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、施行規則及び条例の手続き案内、提出書類様式などをダウンロードできます。
条例及び施行規則のダウンロード PDF : 27KB
条例の手続き案内のダウンロード PDF : 83KB
標識の見本のダウンロード Word : 40KB
標識設置報告及び標識変更様式のダウンロード Word : 78KB
説明会等報告書様式のダウンロード Word : 165KB
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問い合わせ先
このページは 都市開発部住宅課 です。