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建築基準法等における取扱い基準について

更新日: 2010年3月1日

 江戸川区における建築基準法上の解釈や取扱い等を解説した「建築基準法等における取扱い基準」を策定しました。建物を計画する際、参考にしてください。
 なお、建築指導課では、随時、建築計画に関する事前相談を行っています。法解釈上の質問等がある際は、当課で作成した「確認申請事前相談受付票」をご活用下さい。
(相談・各種申請の受付は午前中にお願いします。)

平成22年1月4日に一部取扱い基準が改正されました。

建築基準法等における取扱い基準

取扱い基準を参考にする際の注意は・・・・・

  • 本取扱い基準を営利目的(有償)等で配布することはできません。
  • 有償によって配布する場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

問合せ先

区役所 第三庁舎 1階
江戸川区 都市開発部 建築指導課 指導第係・指導第二係
指導第一係 03-5662-6486(ダイヤルイン)
指導第二係 03-5662-1105(ダイヤルイン)
(地域によって担当係が分かれていますので、お問い合わせください。)
協力:社団法人 東京都建築士事務所協会 江戸川支部

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問い合わせ先

このページは 都市開発部建築指導課 です。

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江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
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