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裁判員制度・検察審査会

更新日: 2009年3月1日

裁判員制度

  裁判員制度とは、国民のみなさんが裁判員として刑事事件に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
 江戸川区選挙管理委員会では、東京地方裁判所から割り当てられた裁判員候補者予定者を、江戸川区の選挙人名簿登録者の中からくじで無作為に抽出します。
 裁判員制度についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。




検察審査会

  検察審査会とは、検察官が被疑者を起訴しないという処分(不起訴処分)について、よしあしを審査する組織で、国民のみなさんの中から選ばれた検察審査員により構成されています。
 江戸川区選挙管理委員会では、東京都の6つの検察審査会から割り当てられた検察審査員候補者予定者を、江戸川区の選挙人名簿登録者の中からくじで無作為に抽出します。
 検察審査会についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。



問い合わせ先

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以下フッターです

江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
区役所へのアクセス
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