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江戸川区
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情報公開手続のしくみ

更新日: 2009年3月1日

開示できない情報もあります。

 区の情報は原則開示ですが、次に揚げる情報は、例外として開示することができません。
(1)法令等で公にできないものとされている情報
(2)個人のプライバシーに関する情報
(3)企業などの事業に関する情報
(4)犯罪の予防・捜査等に関する情報
(5)審議、検討又は協議に関する情報
(6)行政運営に支障を生ずるおそれのある情報
(7)公開しないとの条件で任意に提供された情報
注釈:このほか、請求した情報があるかどうかをお答えできない場合もあります。

開示を実施する機関(実施機関)

区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会です。

請求の対象となる文書

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(フロッピーディスクなど)で、組織的に保有している文書です。

不服申立て

 決定に不服がある時は、不服申立てができます。(審査会で審査します。)
 また、訴訟を提起することもできます。

費用負担

  • 閲覧又は視聴は、無料です。
  • 写しの交付

コピーは、1枚10円
その他のものは実費相当額

行政文書開示請求によらずに、提供できるものは、積極的に情報提供します。 

イメージ図 情報公開手続のしくみ

問い合わせ先

このページは 総務部総務課 です。

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以下フッターです

江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
区役所へのアクセス
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