情報公開手続のしくみ
更新日:
2009年3月1日
開示できない情報もあります。
区の情報は原則開示ですが、次に揚げる情報は、例外として開示することができません。
(1)法令等で公にできないものとされている情報
(2)個人のプライバシーに関する情報
(3)企業などの事業に関する情報
(4)犯罪の予防・捜査等に関する情報
(5)審議、検討又は協議に関する情報
(6)行政運営に支障を生ずるおそれのある情報
(7)公開しないとの条件で任意に提供された情報
注釈:このほか、請求した情報があるかどうかをお答えできない場合もあります。
開示を実施する機関(実施機関)
区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会です。
請求の対象となる文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(フロッピーディスクなど)で、組織的に保有している文書です。
不服申立て
決定に不服がある時は、不服申立てができます。(審査会で審査します。)
また、訴訟を提起することもできます。
費用負担
- 閲覧又は視聴は、無料です。
- 写しの交付
コピーは、1枚10円
その他のものは実費相当額
行政文書開示請求によらずに、提供できるものは、積極的に情報提供します。

問い合わせ先
このページは 総務部総務課 です。