江戸川区国民健康保険料シミュレーション

  • 国民健康保険料(税)の計算方法や料率は市区町村によって異なりますので、江戸川区以外にお住まいの方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
  • 計算された国民健康保険料額は、概算です。
  • 正しい保険料額は、国民健康保険料決定通知書でご確認ください。

令和8年度版

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青い枠の中に入力して「計算する」ボタンを押すと、赤い枠(19)〜(21)の中に計算結果(概算)が表示されます。

入力例をご覧ください。

1 国民健康保険の加入者数を入力してください。

【入力上の注意】

  • 加入者の人数を「加入者数(1)」に入力してください。
  • 加入者数のうち、40〜64歳の方の人数を「介護該当人数(2)」に入力してください。
  • 加入者数のうち、未就学児の方の人数を「未就学児人数(3)」に入力してください。
  • 加入者数のうち、18歳未満の方の人数を「18歳未満の人数(4)」に入力してください。
  • 未就学児とはお子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた方が対象です。
  • 数字は半角文字で入力してください。
       
    加入者数
    (1)
    (1)のうち、介護該当人数
    (2)
    (1)のうち、未就学児人数
    (3)
    (1)のうち、18歳未満の人数
    (4)

     

    (40〜64歳の方)

     

     

2 国民健康保険加入者全員の年齢と所得を入力してください。

【入力上の注意】

  • 加入者全員分の年齢と給与所得(調整控除後)・年金所得・営業等その他の所得を入力してください。
  • 所得とは、1月から12月までの収入から必要経費などを差し引いた金額です。
  • 給与所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」です。「給与所得控除後の金額(調整控除後)」が空欄の場合は、給与所得の金額を計算してください。
  • 年金所得は、源泉徴収票の「支払金額」をもとに計算して入力してください。
  • 給与所得と年金所得がある場合、所得金額調整控除後の金額を入力してください。
  • 所得のない方は、所得の欄は「0」としてください。
  • 数字は半角文字で入力してください。
  • 「計算のもとになる所得」は、「給与所得(調整控除後)」から基礎控除43万円を引いた額です。

  • 加入者
    年齢
    給与所得
    (調整控除後)
    年金所得
    営業等
    その他の所得
    計算のもとになる所得
    加入者1
    加入者2
    加入者3
    加入者4
    加入者5
    加入者6
     
     
     
    加入者全員の所得
    (5)
         
    介護該当者の所得
    (6)

    [計算する]ボタンを押す前に、国民健康保険の加入者数(1)〜(4)と加入者全員の年齢の内訳が一致しているかご確認ください。

       
     
                           
    (7)
    医療分所得割額
    (5)×7.83%
    (8)
    医療分均等割額
    {(1)−(3)}×48,900+(3)×24,450
    (9)
    医療分保険料額
    (7)+(8)
    ※最高限度額67万円
    (10)
    後期高齢者支援金分所得割額
    (5)×2.84%
    (11)
    後期高齢者支援金分均等割額
    {(1)−(3)}×17,400+(3)×8,700
    (12)
    後期高齢者支援金保険料額
    (10)+(11)
    ※最高限度額26万円
    (13)
    介護分所得割額
    (6)×2.45%
    (14)
    介護分均等割額
    (2)×17,400
    (15)
    介護分保険料額
    (13)+(14)
    ※最高限度額17万円
    (16)
    子ども・子育て支援金分所得割額
    (5)×0.27%
    (17)
    子ども・子育て支援金分均等割額
    {(1)−(4)}×1,870
    (18)
    子ども・子育て支援金分保険料額
    (16)+(17)
    ※最高限度額3万円
    (19)
    世帯年間保険料額(見込み)
    (9)+(12)+(15)+(18)
    ※最高限度額113万円
    (20)
    1ヶ月あたりの保険料額
    (19)/12ヶ月
    (21)
    10回払い(6月〜翌年3月)の1回あたりの保険料額
    (19)/10回

    注釈

問い合わせ先

このページは健康部医療保険年金課が担当しています。

健康部医療保険年金課 国民健康保険資格係
電話:03-5662-0560